MLMについて僕が思う事 〜噂に流される前に自分で調べて考えよう〜

みなさん

 

こんにちは

 

りょうです。

 

更新が全くできず申し訳ございません。

ありがたいことにたくさん仕事を任せてもらい平日・休日問わず、深夜遅くまで仕事をしていたおかげで、自由な時間がなく更新が遅くなりました・・・

 

やっと一時的に仕事が落ち着いたので更新したいと思います!

 

 

早速ですが、みなさんは『MLMマルチレベルマーケティング』というのをご存知でしょうか。

おそらくみなさんは「あぁ・・・ネズミ講でしょ」という認識だと思います。

 

 

あ、ちなみに僕はやってないですよ。

 

なんでこの記事を書こうと思ったのかというと、よくTikTokなどでMLMは稼げる・稼げないという動画が上がっており、そのコメント欄に「ネズミ講だから」とか「友達なくす」とか恐らく浅い知識や噂ベースで話している人が多くてびっくりしたからです。

 知りもしないのに、知ったかのようにコメントする人のイラっとするんですよね笑

なので吐き出しの意味合いも込めて書きます!

 

ちなみにMLMが稼げるか稼げないかは「自分自身」で考えてください。

正直稼げるか稼げないかは「その人次第」です。

 

 

ここではあくまでも「MLMねずみ講の違い」を話していきます。

やるやらないはお任せします。

 

 

さて、まずねずみ講MLMは大きく「違法か合法か」の違いがあります。

正直ねずみ講であれば通報すれば相手が捕まります。

勧誘をねずみ講だと思う人は是非通報してください。

そしてその人が合法のことやっていて捕まらなかったら、「貴方の知識のなさ」が露呈するだけです。(そうなったら恥ずかしいですね。)

 

批判するならしっかり知識を身につけることをおすすめします。

 

 

はい。

ではそれぞれの違いを見ていきましょう。

 

実際「MLM」と「ねずみ講」は似てます。

 

  • ねずみ算的に組織がどんどん拡大する

マルチとねずみ講では、組織の広がり方が似ています。例えば、会員1人が必ず4人勧誘した場合、その下の会員は4人、さらにそのしたの会員は16人、そのさらに下会員は64人とねずみ算的にどんどん広がっていきます。

  • 勧誘方法がとても似ている

『誰でも儲かるビジネスがある』『不労所得(権利収入)が得られる』など勧誘方法がとてつもなく似ています。

  • 紹介や口コミで広がっていく

口コミや紹介などで商品が流通します。(ねずみ講は商品流通がないので若干違いますが)

広告宣伝費がかからない分、MLMの会社は固定費を削ることでき、また販売員は社員ではなく業務委託という形になるので教育・採用コストもかかりません。(会社にとっては良いことづくしですね)

 

 

これだけ見れば、ほぼ一緒やん!!!

となりますが法律で明確に分けられています!!

 

 

ねずみ講というのは無限連鎖講のことを指しており

一般的に製品がなく、金銭の配当のみを目的とした組織の事を言います。

紹介できなくなった時点でビジネスとして破たんする為、法律で禁止されています。

 

 

MLMについては「連鎖販売取引」の事を指しており

商品の販売をしながら人を勧誘をしていき販売員を増やしていく事業手法のことです

販売員を増やし商品を流通させる事でその流通した支払い代金の一部を得られる仕組みになっています。

 

です。

 

また、連鎖販売取引は認められていますが非常に厳しい規制がされています。

以下は消費者庁の引用となります

 

1.氏名などの明示(法第33条の2)

統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。

  • 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
  • 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
  • その勧誘にかかわる商品または役務の種類

2.禁止行為(法第34条)

特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。具体的には以下のようなことが禁じられています。

  • 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
  • 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
  • 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

3.広告の表示(法第35条)

統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかわる連鎖販売取引について広告する場合には、その連鎖販売に関して、以下のような事項を表示することが義務づけられています。

  • 商品(役務)の種類
  • 取引に伴う特定負担に関する事項
  • 特定利益について広告をするときにはその計算方法
  • 統括者などの氏名(名称)、住所、電話番号
  • 統括者などが法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者などの代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
  • 商品名
  • 電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス

4.誇大広告などの禁止(法第36条)

特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

5.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)

消費者があらかじめ承諾しない限り、統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者は連鎖販売取引電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)
この規制は、連鎖販売事業者のみならず、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者も対象となります。したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。以下のような場合は、規制の対象外となります。

  • 「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告
    契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールの一部に広告が含まれる場合
  • メルマガに付随した広告
    消費者からの請求や承諾を得て送信する電子メール広告の一部に広告を記載する場合
  • フリーメール等に付随した広告
    インターネット上で、無料でメールアドレスを取得できるサービスで、無料の条件として、利用者がそのアドレスからメールを送ると、当該メールに広告が記載されるものなどの一部に広告を記載する場合。

6.書面の交付(法第37条)

特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

  • 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
  • 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
  • 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
  • 商品名
  • 商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
  • 特定利益に関する事項
  • 特定負担の内容
  • 契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  • 法第34条に規定する禁止行為に関する事項

B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

  • 商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
  • 商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
  • 特定負担に関する事項
  • 連鎖販売契約の解除に関する事項
  • 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
  • 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
  • 契約年月日
  • 商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
  • 特定利益に関する事項
  • 特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  • 法第34条に規定する禁止行為に関する事項
解説

そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

7.行政処分・罰則

上記行政規制に違反した者は、業務改善指示(法第38条)や業務停止命令(法第39条)、業務禁止命令(法第39条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

 

                                         以上

 

以上の規定を守って初めてしっかりとしたMLMと言えます。

 

個人的には守ってできるのであれば割と良いビジネスだと思ってます!

 

反面、勧誘する人は「上記法律を守ってない」人も多い気がしております。

例えば1番の氏名などの明示についてです。

 

 

MLMの勧誘された経験がある人は、ある日突然全く連絡を取っていない人から「久しぶり!!今度ご飯行かない!?」と誘われて行ってみたら、マルチに勧誘されたなどじゃないでしょうか。

 

これは法律的に違法です。

マルチ商法に勧誘する際は勧誘前に1番の氏名などの明示をしなければなりません。

 

 

極端に言えば、「マルチ商法に勧誘したいので(〜商品を紹介したいから)久しぶり会いませんか!?」と言わないといけません。

 

 

まあ、正直こんなど直球な勧誘が来たら行かないですね笑

(潔くて逆にいきたくなるかもしれないですが・・笑)

 

 

ということでねずみ講MLMの違いを話してきました。

もう一回言いますが「MLMは認められている事業手法」です!

ちゃんと理解すれば正直「良いビジネスモデル」だと思います。

 

 

頭ごなしにMLMねずみ講と考えるのはこれを機にやめましょうね。

 

 

 

 

 さてここからは雑談ですが、

なんで僕がMLMが良いビジネスモデルかと考えるかお話したいと思います(やってないけど)

 

 

MLMでやっていくのは工夫が必要だしとても大変かと思います。

その中でも僕が良いなと思うのは「その会社の「商品の販売権利」を得られる」というところにあるかと思います。

 

 

MLMではよく「権利収入が得られる」「不労所得が得られる」など収入という話を表に出して働いて一生を過ごすのか等不安を煽って登録してもらうということが多いのではないでしょうか。

(偏見かもしれませんが大半はお金に釣られるので不安を煽った方が登録確度が上がるのだと思います。)

 

 

あるいは「大きな夢」を見させて「登録」させる勧誘もあるのではないでしょうか。

MLMをやっている人はやたら夢やキラキラ系をアピールする人が多いですが、これはこの人のようになりたいと思わせるためのブランディングのためですね。)

 

 

 

僕はこの勧誘方法を「収入先行型」と勝手に言ってます笑

僕自身これってどうなんだろうって思ってます。

悪いとは思ってないですが、これのせいでMLMが毛嫌いされていると思っています。

いざ登録してみたのはいいけど、勧誘ができず結局稼げず「詐欺だ!MLMは稼げない!!」とか騒ぐ人が出てきますしそれがさらにMLM=悪とされる要因を作り出していると思います。

 

 

 

MLMは上でも話していますが、人を誘って登録させてどんどん商品を買わせればその流通に応じて収入が入ってくる仕組みです。なので結局のところ商品を流通させないと収入がないので

商品の良さをしっかり伝えないといけません。

 

 

流通させるために勧誘した後、商品の良さなどを叩きこまれる(勧誘中もアピールはされると思いますが)とは思いますが収入先行型の場合、結局のところ登録の大きな要因は不安を煽られた事による「将来への不安の払拭」にあると思います。

 

 

MLMの本質に立ち返ると「口コミ」で「商品」を広めていくことですよね?

不安」を煽って「登録」させることではないですよね?

 

 

相手におすすめするにはその商品の本当の良さを理解しないと口コミなんてできないと思います。

極端に言うと、ビジネスから入った人はビジネスを進めるために「商品」を使わざるを得ない状況になるので、好き嫌い関係なく商品を使って且つ相手に薦めないといけない状況になります。

 そう言う人が本当の良さを伝えることができるのでしょうか?

 

 

僕はそう思わないです。

収入先行型はそういう勧誘を行っている本人が否定しようと、受け手側からしたら「登録させて収入を得たいんだろうな。結局「お金」が第一なんだろう。」と思います。

 

 

登録した場合、上の人も下に頑張ってもらわないと収入が増えていかないので「貴方が収入を得られるようにサポートします」とか言って助けてはくれるとは思いますが、本質は「自分の収入を増やしたい」その一択です。

 

 

 

僕の中では、お金の優先順位は必ず「2番目以降」にあるべきだと思っています。

お客さんや相手の事を思って何かを提供しそれを相手が評価し信用してもらい初めて対価として「お金」をいただけます。

 

 

それができるのが「商品先行型」です。(これも勝手に名付けてます笑)

この雑談の冒頭で言った「商品の販売の権利」を利用する方法です。

 

 

正直これが成功するのかはわかりませんが、僕がMLMをやるならそうするという話です。

 

 

ビジネス勧誘は二の次で「相手の事を考えてニーズにあった商品を紹介してとにかく使ってもらう」ところから入ります。

最初のきっかけを作るために、お試しサンプルを無料で提供してもいいでしょう。

それで気に入ってもらえればそれ以降は「小売」をする。

MLMの商品は一般のお店では売ってない商品なのでそれを扱っている紹介してくれた人からでしか買えません。)

 

 

お金の面から考えれば小売をする事で売却益を得られますね!

このスキームであればお店を構えて店頭販売する事と変わらないです。

(場合によってはこの時点で登録させてしまってもいいかもしれません。会社によっては登録した方が安く買えるので。登録させたとしてもビジネスの話はしないです。)

 

 

おそらくこの手法だと登録が短期間でされていかないので、上のラインの人からは「それじゃ稼げない。こうするんだ」とか言われると思います。

だって小売だと登録させているわけではないので、上の人からしたら流通が起きているのは「仕入れている貴方の購入分だけ」になるわけですから収入が全然増えないわけですよ。

 

 

でも正直それは上の都合であって、ビジネスは「貴方のビジネス」なので無視していいと思います。

いいアドバイスは聞き入れるべきですが、そのアドバイスがどういうものなのか、何を意図しているのかしっかり「自分で考える」というが大事です。

 

 

これはMLMに限らず仕事全般的に言える事です!

じゃないと良いように使われます。養分です養分。

 

 

 

あとは、小売でたくさん買ってくれるようになった人(完全に愛用者になってくれた人)に「こっちの方が安く手に入るけど」と登録を促して納得してくれれば登録してもらい、信頼を築いた上でビジネスに勧誘するなり自由にすれば良いと思います。

小売で買ってくれる限り売却益は入ってくるので。

それでお客さんを広げて行けば、自ずと登録者も増えると思います。

 

 

「収入先行型」の場合はハマる人にはハマるので、話し方が上手くなれば登録まで早いと思います。反面、長期的目線で見れば時間は掛かりますが「商品先行型」で入った方が相手との関係構築を行いやすく自分自身のビジネスのしやすさも断然に変わるのではと思っています。

 

 

簡単に話してしまいましたが、簡単に話せるほど甘い世界では絶対ないと思ってます。

(まずMLMへの懸念を払拭させるなど壁があるのでかなりハードルは高いと思います。)

 

 

僕自身がやらないのはハードルが高いというのもそうですが、自分で使う分には良いものの

それを周りに広められるほどおすすめできる自信がないからです。

というより、良いものとは認識して使ってたとしても、本当に興味があって好きな事でない限り広める為に調べたり勉強をしようと思えないからです。

 

という事で長文大変失礼しました。

 

人間すぐに収入を得たいと思いがちですが、それでは上手くいかないと思ってます。

何事も関係作りからの信頼を勝ち取っていく。その結果お金が付いてくる。

 

あらゆるビジネス手法を勉強して自分の営業方法等に落とし込んでいけば、稼ぐのが難しいと言われるMLMであろうが、他のビジネスであろうが時間はかかると思いますが自ずと結果が付いてくると思います。

 

人に言われた事鵜呑みにせず「どうしてなのか」と自分自身で「まず考える」事を

第一に行動してみてください。

仕事の質が変わってくるのではないでしょうか:)

 

では、

りょうでした!

 

また次回もよろしくお願いします!